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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)3239号 判決

原告 大嶋和子

右訴訟代理人弁護士 喜治栄一郎

被告 林梅子こと林莫乃

右訴訟代理人弁護士 上坂明

右訴訟復代理人弁護士 上野勝

右被告訴訟代理人弁護士 葛井重雄

同 茂木清

同 大社哲夫

同 加藤正次

同 井岡三郎

同 市橋和明

同 宿敏幸

同 鈴江勝

同 瀬戸俊太郎

被告 瓦谷義男

主文

被告林莫乃は原告に対し別紙目録(二)記載の建物を収去して別紙目録(一)記載の土地を明渡し且つ昭和四四年六月二三日から右明渡ずみまで一ヶ月五万六五九三円の割合による金員を支払え。

被告瓦谷義男は原告に対し別紙目録(二)記載の建物から退去して別紙目録(一)記載の土地を明渡せ。

訴訟費用は被告らの負担とする。

この判決の第一項中建物収去土地明渡を命ずる部分は被告林莫乃に対し金一〇〇万円の担保を供して、第一項中金員支払を命ずる部分及び第二項は担保を供しないで、仮に執行することができる。

事実

第一、申立

(請求の趣旨)

主文第一ないし三項同旨の判決及び仮執行宣言を求める。

(被告林莫乃の請求の趣旨に対する答弁)

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

(被告瓦谷義男の請求の趣旨に対する答弁)

請求棄却の判決を求める。

第二、主張

(請求の原因)

一、訴外土橋源七(以下、訴外土橋という)は、もと従前地大阪市南区生玉町一〇番一宅地一五〇・〇三坪(四九五・九六平方メートル)、同所九番宅地一・三二坪(四・三六平方メートル)、同所一〇番三宅地四一・二九坪(一三六・四九平方メートル)を所有していたが、大阪復興特別都市計画事業土地区画整理施行者たる大阪市長は、昭和二四年一二月二六日右従前地を一括してこれに対する換地予定地として右従前地の北側に位置する工区及びブロック番号南東平高津地区三〇符号二地積一二一坪(三九九・九九平方メートル)を指定した。

二、訴外土橋は、その後右従前地を大阪市南区生玉町一〇番五宅地三一・八二平方メートル、同所同番二三宅地五一・四五平方メートル(以下、この二筆を一括して本件従前地という)ほか幾筆かの土地に分筆し本件従前地以外の土地は他に譲渡したが、原告は、昭和四四年五月一五日訴外土橋から本件従前地を買受けてその所有権を取得し、そのうち一〇番五の土地については同年一二月二〇日、一〇番二三の土地については同年五月一六日いずれも所有権移転登記を了した。そして、大阪市長は、その後本件従前地の換地予定地を工区及びブロック番号南東平津地区三〇符号二の七地積五四・三八平方メートル(以下、本件仮換地という)に特定した。

三、被告林莫乃は、本件仮換地上に別紙目録(二)記載の建物(以下、本件建物という)を存置所有して本件仮換地を占有している。

四、被告瓦谷義男は、本件建物を占有して本件仮換地を占有している。

五、よって、原告は、本件仮換地の使用収益権に基づき、被告林莫乃に対し、本件建物を収去して本件仮換地を明渡すことと本件訴状送達の日の翌日である昭和四四年六月二三日から右明渡ずみまで一ヶ月五万六五九三円の割合による賃料相当額の損害金を支払うことを求め、被告瓦谷義男に対し、本件建物から退去して本件仮換地を明渡すことを求める。

(被告林莫乃の請求の原因に対する答弁)

一、請求の原因第一項記載の事実は、そのうち訴外土橋がもと同項記載の従前地を所有していたことは認めるが、その余は不知。

二、同第二項記載の事実は、不知。

三、同第三項記載の事実は、否認する。本件仮換地上に本件建物を存置所有して本件仮換地を占有しているのは、昭和三六年以降は訴外日本土地株式会社(以下、訴外日本土地という)であり、被告林莫乃は、本件建物の登記簿上の所有名義人であるにすぎない。もし従前被告林莫乃が本件建物の所有者、本件仮換地の占有者であることを認めていたとすれば、右自白は真実に反し且つ錯誤に基づくものであるから、昭和四九年六月一一日の本件口頭弁論で撤回した。

四、同第四項記載の事実は、認める。

五、同第五項は、争う。

(自白の撤回に対する異議)

被告林莫乃は、当初本件建物の所有者であること、従って本件仮換地の占有者であることを認めていたのに、のちにこれを否認し、訴外日本土地が本件建物の所有者、本件仮換地の占有者であると主張するに至ったが、これは自白の撤回になるから、異議がある。

(被告林莫乃の抗弁)

一、訴外土橋、原告間の本件従前地の売買は、右両者の通謀虚偽の意思表示によるもので無効である。

二、仮に右主張が認められないとしても、訴外日本土地は、昭和四三年一〇月一一日訴外土橋から本件従前地を訴外由利土地株式会社名義で買受けた。訴外由利土地株式会社は、訴外日本土地と事務所の所在場所及び代表者が同一であり、実質的には訴外日本土地と同一の会社である。そして、原告は、右のとおり訴外日本土地が本件従前地を買受けたことを熟知しながらその後に本件従前地を買受けた背信的悪意者である。従って、原告は、本件従前地の所有権取得を訴外日本土地ひいては被告林莫乃に対抗することができない。

三、仮に右主張も認められないとしても、訴外日本土地は、次のとおり本件従前地につき対抗力ある賃借権を有するから、被告林莫乃は、訴外日本土地の右賃借権を援用する。すなわち、

(一)、訴外左奈田六郎(以下、訴外左奈田という)は、昭和三三年一一月二六日以降訴外土橋から本件従前地を賃借しその地上に大阪市南区生玉町一〇番地六所在家屋番号同町一三番木造スレート亜鉛鋼板葺平家建店舗兼居宅床面積二六・八一坪(以下、従前地建物という)を存置所有していたが、訴外大和信用組合は、昭和三六年七月六日訴外左奈田から代物弁済により、次いで訴外日本土地は、昭和四二年一二月一日右訴外組合から売買によりいずれも訴外土橋の承諾のもとに従前地上建物の所有権を取得し本件従前地に対する賃借権を承継取得した。

(二)、訴外左奈田は、昭和三三年一二月三日、訴外大和信用組合は、昭和四一年一一月九日、訴外日本土地は、昭和四三年九月一四日いずれも従前地上建物につき所有権移転登記を経由した。

四、そして、訴外左奈田は、昭和三四年一二月二三日以前に大阪市長から本件従前地に対する賃借権につき使用収益部分として本件仮換地を指定する旨の通知を受けていた(そして、本件仮換地上に本件建物を建築所有し、本件建物につき昭和三四年一二月二三日所有権保存登記を経由していた)ので、本件仮換地につき使用収益権を有していたわけであるが、右使用収益権は、前記本件従前地に対する賃借権の移転に伴い訴外左奈田から訴外大和信用組合へ、次いで訴外日本土地へと移転したのである。

五、仮に訴外左奈田なり訴外日本土地なりが大阪市長から本件仮換地につき使用収益部分の指定通知を受けていなかったとしても、本件従前地の賃借人たる訴外日本土地は、昭和四三年一〇月一一日本件従前地の所有者たる訴外土橋との間で本件仮換地につき使用収益できる旨合意したから、本件仮換地につき使用収益権を有する。

六、仮に以上の主張がすべて認められないとしても、原告は、以上のすべての事情を知悉しながら本件従前地を買受け本件建物収去土地明渡請求に及んだものであって、右請求権の行使は、権利の濫用である。

(抗弁に対する答弁)

抗弁第一ないし六項記載の事実は、いずれも否認する。

(再抗弁)

一、従前地上建物は、大阪復興特別都市計画事業のため昭和四三年一二月二一日居住者立退がなされその後撤去された。従って、被告林莫乃主張の本件従前地に対する賃借権には建物保護法の適用はない。

二、右賃借権については、大阪市長への届出も大阪市長からの仮換地についての使用収益部分の指定もないので、原告には対抗できない。

(被告林莫乃の再抗弁に対する答弁)

一、再抗弁第一項記載の事実は、そのうち従前地上建物が既に撤去されていることは認めるが、その余の法律上の主張は争う。

二、再抗弁第二項の法律上の主張は争う。

第三、証拠≪省略≫

理由

第一、被告林莫乃に対する請求についての判断

一、訴外土橋がもと請求の原因第一項記載の従前地を所有していたことは、被告林莫乃の認めるところであり、≪証拠省略≫によれば、大阪復興特別都市計画事業土地区画整理施行地区整理施行者たる大阪市長が昭和二四年一二月二六日右従前地を一括してこれに対する換地予定地として請求の原因第一項記載の換地予定地を指定したことが認められる。そして、≪証拠省略≫によれば、土橋がその後前記従前地を本件従前地ほか幾筆かの土地に分筆し本件従前地以外の土地は他に譲渡したこと、原告が昭和四四年五月一五日土橋から本件従前地を買受けてその所有権を取得し、そのうち一〇番五の土地については同年一二月二〇日、一〇番二三の土地については同年五月一六日いずれも所有権移転登記を了したことが認められ、≪証拠省略≫によれば、大阪市長がその後本件従前地の換地予定地を本件仮換地に特定したことが認められる。右認定を左右するに足りる証拠はない。

二、被告林莫乃は、前記訴外土橋、原告間の本件従前地の売買は右両者の通謀虚偽の意思表示によるものであると主張するが、右主張を認めるに足りる証拠はない。また、被告林莫乃は、本件従前地は訴外日本土地が昭和四三年一〇月一一日訴外土橋から買受けたものであり、原告はそのことを熟知しながらその後に本件従前地を買受けた背信的悪意者であると主張するが、原告が背信的悪意者であることを認めるに足りる証拠はないから、前記のとおり原告がすでに本件従前地につき所有権移転登記を経由している以上、仮に訴外日本土地が原告より以前に訴外土橋から本件従前地を買受けたとしても、訴外日本土地(ないし被告林莫乃)が右買受の事実を原告に対抗することができないことはいうまでもない。

三、原告は、被告林莫乃が当初本件建物の所有者であること、従って本件仮換地の占有者であることを認めていたのに、のちにこれを否認し、訴外日本土地が本件建物の所有者、本件仮換地の占有者であると主張するに至ったのは、自白の撤回にあたると主張する。本件記録にあらわれた本件訴訟の経過からすれば、被告林莫乃が本件建物の所有者、本件仮換地の占有者を訴外日本土地であると主張するに至ったのは、昭和四九年一月二六日の第二五回口頭弁論からであり、それまでは、被告林莫乃は、本件建物の所有者、本件仮換地の占有者が同被告であるとの原告の主張に対し何らの積極的主張もせず、かえって本件建物の所有者、本件仮換地の占有者が同被告であることを前提とする抗弁を主張して来たことが認められるけれども、他方原告が訴状その他において本件従前地の所有関係と本件建物の所有関係、本件仮換地の占有関係とを一括して請求の原因第一項としたために、被告林莫乃は、請求の原因第一項記載の事実は否認すると答弁していることが認められ、右答弁の真意は恐らくは本件従前地の所有関係のみを争うにあったものと思われるが、少くとも形式的には本件建物の所有関係、本件仮換地の占有関係をも争ったことになっており、前記抗弁も仮定抗弁と解せられないこともないので、結局、本件建物の所有関係、本件仮換地の占有関係については自白は成立していなかったものとみるほかはない。

四、そこで進んで本件建物の所有関係、本件仮換地の占有関係についてみるに、本件建物が本件仮換地上に存することは、弁論の全趣旨から明らかであるところ、≪証拠省略≫によれば、本件建物は昭和四三年一二月四日受付第二六四二七号をもって被告林莫乃所有名義に登記されていることが認められる。もっとも≪証拠省略≫によれば、本件建物はその後昭和四八年一一月五日受付第二〇五七九号をもって真正な登記名義の回復を原因として訴外日本土地に所有権移転登記がされていることが認められるけれども、≪証拠省略≫によれば、本件建物についてはこれより先昭和四六年一二月二一日受付第二五七四一号をもって原告のために処分禁止の仮処分の登記がされていることが認められるので、右の訴外日本土地所有名義の登記は原告に対抗することができない。ところで、被告林莫乃は、同被告は本件建物の登記簿上の所有名義人であるにすぎず、本件建物の真の所有者は訴外日本土地であると主張するのでみてみるに、≪証拠省略≫によれば、本件建物は訴外左奈田が建築し所有していたものを、訴外日本土地が昭和三六年一〇月二〇日訴外左奈田から買受けて所有権を取得したが、訴外日本土地の代表者である訴外由利昇資こと金良南はその内縁の妻である被告林莫乃と相談のうえ便宜上同被告所有名義に登記したものであることが認められる。右認定を左右するに足りる証拠はない。しかし、≪証拠省略≫によれば、原告は、右のような本件建物の所有関係についての公示と異る実体は知らなかったものと認められる。右認定を左右するに足りる証拠はない。右認定の事実関係からすれば、被告林莫乃は、本件建物の真の所有者である訴外日本土地との合意により本件建物の登記簿上の所有名義人となっている者であり、原告は、右の本件建物の所有関係についての公示と異る実体につき善意の第三者であるから、民法九四条二項の類推適用により、被告林莫乃は、自己が本件建物の所有権を取得しなかったことをもって原告に対抗することはできず、本件建物を収去して本件仮換地を明渡す義務を免れることはできないと解するのが相当である。けだし、右のように解さなければ、本件のような建物収去土地明渡請求事件においては、原告となるべき者は、登記に信頼することができず建物の真の所有者を探求しその者を被告として訴を提起しなければならなくなるが、建物の所有名義が合意で真の所有者以外の者の名義にされるような場合は真の所有者と所有名義人との間に身分関係その他の親密な関係のある場合が多く外部の第三者としては建物の真の所有者が何びとであるか的確に把握し難い場合が少くない(本件でも、訴訟にあらわれた証拠からは、前記のように、本件建物の真の所有者は訴外日本土地であると認定されるのであるが、訴外日本土地は会社とはいっても実質は訴外由利昇資こと金良南の個人企業と同じようなもののようであり、同人と被告林莫乃との身分関係からすれば、本件建物も被告林莫乃が右訴外人から贈与を受けたものであるかも知れず、そのあたりの実相は外部の第三者にはわからないといっても過言ではない)のみならず、処分禁止の仮処分によって当事者を恒定することができないから、訴訟提起後も相手方がたやすく建物所有権の移転を主張して建物収去土地明渡請求を困難ならしめることを許す結果となる(最高裁判所昭和四七年一二月七日第一小法廷判決民集二六巻一〇号一八二九頁中の大隅裁判官の意見参照)。右のような見解に対しては、民法九四条二項の法理によって建物の登記名義人が自己に所有権のないことをもって土地所有者に対抗できないとしても、そのことから直ちに登記名義人に現実に建物を所有しているのと全く同一の責任を課することに疑問を呈する向きがあるかも知れないが、いやしくも他人に名義を貸与した以上その他人と同一の責任を負うのはむしろ当然であり、建物収去による損失(あるいはその不履行による損害金の支払による損失)の公平な負担のための調整は対土地所有者の外部関係でさせるよりは建物の登記名義人と真の所有者との内部関係でさせる方が妥当であると考えられる。最高裁判所昭和三五年六月一七日第二小法廷判決民集一四巻八号一三九六頁は、建物の保存登記が名義人の意思によらずになされた事案に関するものであり、最高裁判所昭和四七年一二月七日第一小法廷判決民集二六巻一〇号一八二九頁は、土地所有者が建物の登記名義人が単なる名義人であり真の所有者が別にあることを知っていた事案に関するものであり、いずれも本件と事案を異にするから、本件には適切ではない。以上詳細に説示したところから明らかなように、被告林莫乃は、本件建物を所有して本件仮換地を占有しているものというべきである。

五、そこで更に進んで被告林莫乃の本件仮換地の占有権原についてみてみるに、被告林莫乃は、まず右占有権原として訴外日本土地の本件従前地についての賃借権を援用するが、≪証拠省略≫によれば、訴外左奈田は昭和三二、三年頃以降訴外土橋から本件従前地を賃借しその地上に従前地上建物を存置所有していたが、訴外大和信用組合は昭和三六年七月六日訴外左奈田から代物弁済により次いで訴外日本土地は昭和四三年九月一二日右訴外組合から売買により順次従前地上建物の所有権を取得したこと及び訴外土橋は右の訴外左奈田から右訴外組合への従前地上建物の所有権移転に伴う本件従前地の賃借権譲渡につき事後承諾したことは認められるけれども、訴外土橋が右の訴外大和信用組合から訴外日本土地への従前地上建物の譲渡に伴う本件従前地の賃借権譲渡につき承諾したことを認めるに足りる証拠はないから、訴外日本土地は本件従前地の賃借権を取得するに由ないのみならず、右賃借権については、大阪市長への届出がなされたことは、被告林莫乃の主張しないところであり、大阪市長からの仮換地についての使用収益部分の指定があったことは、これを認めるに足りる証拠がないから、いずれにしても訴外日本土地の本件従前地についての賃借権の援用による被告林莫乃の本件仮換地の占有権原の主張はそのほかの点について判断するまでもなく理由がない。被告林莫乃は、次に本件仮換地の占有権原として訴外日本土地は昭和四三年一〇月一一日訴外土橋との間で本件仮換地につき使用収益できる旨合意したとし右使用収益権を援用するが、訴外日本土地訴外土橋間に右のような合意が成立したことを認めるに足りる証拠はない。従って、結局、被告林莫乃は、本件仮換地を占有する権原を有しないこととなる。

六、従って、被告林莫乃は、原告に対し、本件建物を収去し本件仮換地を明渡すとともに本件仮換地不法占有開始後で本件訴状送達の日の翌日である昭和四四年六月二三日から右明渡ずみまで賃料相当額の損害金を支払う義務を負うこととなるが、鑑定人小野三郎の鑑定の結果によれば、右賃料相当額は一ヶ月五万六五九三円の割合であることが認められる。よって、原告の被告林莫乃に対する本訴請求は、全部理由がある。

第二、被告瓦谷義男に対する請求についての判断

被告瓦谷義男は、請求の原因事実を明らかに争わないので全部自白したものとみなされるが、右事実によれば、原告の被告瓦谷義男に対する本訴請求も、全部理由がある。

第三、結び

よって、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条一項本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 露木靖郎)

〈以下省略〉

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